SHOWTIME FITNESS WEB入会
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利用規約
第1条(適用範囲) 本規約は、本規約所定の手続きを経て「SHOWTIMEFITNESS」として運営するスポーツ クラブ(以下「当クラブ」といいます。)と契約を締結された会員及び同伴される会員 以外の者(以下「ビジター」といいます)が、当クラブおよびそれに派生する運営業務の 利用に関して、適用されるものとします。 第2条(目的) 当クラブは、スポーツを通じ、会員の健康増進及び会員相互の親睦を図ると共に、 地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。 第3条(会員制度) 1当クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、 利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。 2会員の契約期間は、会員が当クラブ所定の退会手続きかが完了するまで自動更新とします。 3当クラブは名誉会員をおくことがあります。 第4条(入会資格) 当クラブに入会できる方の前提条件として、当クラブの目的や趣旨に賛同し、本規約を 承認して頂くことが必要です。なお、次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの 会員になることは出来ません。また、当クラブはその自由裁量により入会の申込の証人 をお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 (1)本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者 (2)本申込を行なう者が記載した会員と相違ないことを確認できない者 (3)暴力団又は反社会的勢力関係者と当クラブが判断した者 (4)医師等により運動を禁じられている者(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。 なお、65歳以上の方は診断書の提出を必要とします。) (5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 (6)過去に本規約の違反行為をして退会処分となったことがある者 (7)その他当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者 第5条(入会手続き) 1当クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により本規約を承諾し、 当クラブ所定のwebサイトで申込をし、当クラブの審査を受けた上で、当クラブが承諾し たときは、当クラブとの契約が成立し、当クラブの会員となります。入会しようとする 者が18才未満(以下「未成年者」といいます)の場合には、親権者の同意が必要で、 親権者も未成年者と連帯して会則に基づく責任を負うものとします。 2利用開始日は別途定めます。 3入会しようとする者は、クレジットカードでの支払いか、銀行口座からの引落を 選択できますが、銀行口座からの引落の場合には、登録時に当クラブに御来所いただき 必要な手続きを行ってもらう必要があります。 4会員は、当クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。 5当クラブは会員に対し、携帯電話の端末又は当クラブが認めるカード(以下 「端末等」といいます)で施設内に立ち入ることができるように登録します。 6会員が当クラブ諸施設に入る際には、端末等を専用の機械に振りかざしてください。 端末等を携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。 7端末等は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することは できません。(会員は自らの端末等を第三者に貸与することは出来ません。 万一、端末等を貸与した場合は除名の対象となりますのでご注意ください。) 8会員は、端末等を紛失、あるいは盗まれた際には、速やかにクラブにその旨を届け てください。当クラブにおいて、再登録等の手続きを行います。 第6条(変更手続き等) 1会員はwebサイトでの入会申込した内容その他当クラブに届け出た内容が正確である ことを保証します。 2会員がwebサイトで入会申込した内容に変更があった時は、速やかにwebサイトなど で変更手続をしなければなりません。なお、コースを変更する場合には、 変更手続きを行ってから1ヶ月後の1日から変更の効力が発生します。 3当クラブより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所宛てや メールアドレス(各種SNSやLINEのアカウントを含むものとし、以後同様とする)に 行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所宛てやメールアドレスに通知が 発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。 第7条(個人情報保護) 当クラブは、当クラブの保有する会員の個人情報を、当クラブが別途定める「個人 情報保護方針」にしたがって管理します。 第8条(会費、手数料及び利用料) 1入会金及び登録手数料は、当クラブが別途定める金額とし、入会時にこれを支払わ なければなりません。入会金及び登録手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません 2会費は、当クラブが別途定める金額を、クレジットカードか、銀行口座の引落により 支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。 なお、銀行口座の引落の場合には、当クラブへ御来所のうえ必要な手続きを行って もらう必要があります。 3会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて 支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。 4当クラブは、会員が当クラブを利用するにあたり、利用の都度別途定める金額の 支払いを求めることができます。 第9条(会費、手数料および利用料等の改定) 1当クラブは、別途定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。 2前項の改定を行なう場合、当クラブは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。 第10条(営業日および営業時間) 当クラブの営業目及び営業時間については、別途定めます。 第11条(施設の利用制限) 1当クラブは、当クラブの管理もしくはその他当クラブが必要と認めた場合、 さまざまなイベントを開催することを予定しており、イベント開催の場合には、 施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までに その旨を専用アプリなどで告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する 場合はこの限りではありません。なお、これにより会員の会費等の支払義務が 縮減され、又停止されることはありません。 2当クラブでは、宣伝等のために、YouTubeなどの撮影やイベントに利用することが あり、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合には、 直前に専用アプリなどで告知する場合もあります。なお、これにより会員の会費等の 支払義務が縮減され、又停止されることはありません。 第12条(ビジターの施設の利用) 当クラブは、原則として会員が同伴者または所定の手続きにより当クラブが 承認した会員以外の方(以下「ビジター」といいます)に次の条件で当クラブの 施設を利用させることができます。ビジターは、当クラブに対して、身分証明書を 提示し、当クラブが別途定めた施設利用料を支払うものとします。但し、当クラブが 特に必要と認めた場合、同伴ビジター以外のビジターの利用を認めることがあります。 (1)会員がビジターの同伴を希望する場合、事前に必ず施設スタッフから書面に よる承諾を得る必要があります。 (2)ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準じるものとします。但し、 当クラブが必要と認めた場合には、利用を制限することがあります。 (3)当クラブは、ビジターが当クラブを利用するに際し、当クラブが別途定める 利用料の支払いを求めることができます。 (4)ビジターが会員と同伴して入場する場合には、必ず1人ずつ入場して下さい。 第13条(諸規定等の遵守) 1会員及びビジターは本規約(第24条により改正されたものを含む)および施設 内諸規則その他当クラブが定める規則をすべて遵守しなければなりません。 2会員及びビジター施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習 上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、当クラブの説明 及び指示に従わなければなりません。 3会員及びビジターは、施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動、 政治活動、宗教活動もおこなってはなりません。会員は他のメンバーもしくはその 同伴者に対し、パーソナルトレーニングなどの営業行為をおこなうことは固く禁じます。 4会員及びビジターは、施設の利用時は常に当クラブが定めるドレスコードを 遵守します。ジーンズ、あるいはジーンズタイプのステッチ、リベット(びょう) がついているパンツ、ショートパンツは施設内で着用を禁止します。ゴム草履、 および裸足での施設利用も禁止します。刺青のある者は見えないように隠して下さい。 5会員及びビジターは、クラブ施設内で大声を発したり、他人を誹謗中傷したり、 あるいは他のメンバー、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為を したりすることを禁止します。 6当クラブは、会員及びビジターが施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を 使用することを禁止します。 7会員及びビジターは、当クラブに対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号の いずれの行為も行ってはなりません。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当クラブの信用を毀損し、または当クラブの 業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 8当クラブの施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。 9未成年者の22時以降の当クラブの施設の入場を禁止します。 10当クラブに入場する場合に、複数人で同時に入場することを禁止します。発見した 場合には、除名する場合があります。 11会員及びビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。 第14条(入場の禁止及び退場) 当クラブは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。 (1)本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者 (2)刺青が第三者から見えた状態にある者 (3)暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当クラブが判断した者 (4)医師等により運動を禁じられている者 (5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 (6)大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかけたりする者 (7)飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者 (8)22時以降に施設を利用しようとする18未満の者 (9)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断された者 (10)許可なく当クラブの施設内を撮影する者 (11)許可なく当クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や 勧誘活動をする者 (12)他の会員や第三者を誹謗中傷する者 (13)他の会員や第三者に暴力行為や威嚇行為を行う者 (14)痴漢行為、覗き行為、露出行為等公序良俗に反する行為を行う者 (15)当クラブの施設内に落書きや造作をする者 (16)盲導犬以外の動物を当クラブの施設内の持ち込む者 (17)危険物を当クラブの施設内の持ち込む者 (18)当クラブの施設内で、飲酒・喫煙をする者 (19)当クラブの従業員の業務を妨げる者 (20)他の会員やビジターに対してストーカー行為をする者 (21)他の会員やビジターの施設利用を妨げる者 (22)入館に際し虚偽の申告をする者 (23)その他当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者 第15条(休会および復帰) 1会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当クラブを1ヶ月以上利用できないと 当クラブが認めた場合は、事前に当クラブが別に定めた期日(第16条2項)までに、 当クラブ所定の書面により手続きを行ったうえで、月単位で当クラブを休会できる。 2休会する会員は、休会料金を支払うものとします。休会料金は、休会申請開始月分および 翌月分の1か月間は無料とし、それ以降は税別2200円とします。 3休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後自動的に月単位で当クラブに 復帰扱いとなります。その場合、復帰月から会費を支払うものとします。 4休会から復帰した場合には、休会時に申請した第1項の書面(弊社保管)に 復帰確認の署名をする必要があります。 第16条(退会) 1会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、当クラブが別に定めた期日までに、 当クラブ所定の書面により手続きを完了しなければなりません。(電話等による 申し出は受け付けられません)必ず窓口で手続きしてください。 2前項の手続きを毎月15日までに手続きした場合には、翌月末日の退会として受理されます。 16日以降となった場合には、翌々月末日の退会となります。 例6月15日手続きした場合7月末日退会扱い 6月16日手続きした場合8月末日退会扱い 3会費その他利用料等(以下「会費等」といいます。)が未納の場合は、第1項の 退会届の提出までに完納しなければなりません。未納金の支払いがない場合には、 第1項の手続きを受付できません。 4会費等は、退会が月の途中であっても、退会した月の会費を全額支払わなければなりません。 5会員が自己都合により会費等を6ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。 なお、滞納分については全額現金または当クラブが指定した方法で支払わなくては なりません。 6契約期間に退会できない期間(契約から6ヶ月間など)が設定されている場合に、 会員がその期間内に退会したとしても、残りの期間の会費等を支払う必要があります。 また、長期契約(1年一括前納等)を締結されている場合には、長期契約に基づき既納された 会費等を、正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。 7会員が会費等その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、当クラブは、 会員に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年14.6%の割合で 計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当クラブが 指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料 その他の費用は、全て当該会員の負担とします。 第17条(移籍) 1転勤、その他の事由で当クラブより他のSHOWTIMEFITNESS加盟店(以下「加盟店」 といいます。)に移籍することを当クラブが認めた場合、事前に所定の手続きを行った うえで移籍できるものとします。移籍の料金は別に定めます。 2会員は、オプションとして他の加盟店を利用することができます。 360日にわたって調査した結果、会員が本来契約したクラブより、他の加盟店のクラブ 施設を主に利用していると判断された場合、文書での通知をもって会員の移籍が行われる ことがあります。変更手続きの際には、変更後の施設の諸費用をお支払いいただきます。 なお費用は本契約に定められているものより高額となる場合もあります。 4会員の利用格差が著しい場合には、第3項の規定の適用について変更することが できるものとします。 第18条(会員資格の停止および除名) 1当クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、 または当該会員を当クラブから除名することができます。 (1)第12条各項に違反したとき (2)会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、 政治活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの 秩序を乱し、又は当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき (3)規約その他当クラブの定めた諸規則に違反したとき (4)会費その他の債務を滞納し、当クラブからの催告に応じないとき (5)入会に際して当クラブに虚偽の申告をした、または第3条に違反していることを 故意に申告しなかったと判明したとき (6)当クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき (7)その他、会員としてふさわしくない言動があったと当クラブが認めたとき 2前項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員は、当クラブの 施設を使用することができません。なお、会員は、会員資格停止中も会費を 支払わなければならないものとします。 3第1項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員に対しては、 当クラブは、会員資格停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費 その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません。 第19条(資格喪失) 会員は次の場合にその資格を喪失します。 (1)退会 (2)死亡 (3)除名 (4)当クラブの運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき 第20条(会員資格の譲渡禁止等) 当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、 質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません (但し、法人の合併を除くものとします)。 第21条(休業) 1当クラブは、定期休業日を設定することができます。 2当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。 (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を困難と認めた時 (2)施設の点検、補修または改修をするとき (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が 発生したとき (4)社会情勢の著しい変化があったとき、またはその恐れがあるとき (5)その他当クラブが休業を必要と認めるとき 3前二項の場合、法令の定めまたは当クラブが認める場合を除き、会員が負担する 諸経費の支払い義務が軽減され、または免除されることはありません。 第22条(施設の閉鎖・変更) 当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更する ことがあります。 (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を 不可能と認めたとき (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当クラブ 経営上止むを得ざる事由が発生したとき 第23条(賠償責任) 1当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故については、会員及びビジターの 自己責任とし、当クラブは一切の責任を負わないものとします。 2会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または 第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 当クラブは一切の責任を負わないものとします。 3会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の 損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。 4会員またはビジターは、他の会員またはビジターの責に帰すべき原因により、損害を 受けた場合、当クラブは一切の責任を負わないものとします。 5会員またはビジターにおいて、当クラブの施設利用に際して発生した怪我、病気、 事故等については、原則として会員またはビジター各自の自己責任とし、当クラブは 一切の責任を負わないものとします。 第24条(解散) 1当クラブは止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、 当クラブを解散することができます。 2解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、 前項の予告期間を短縮することができます。 3当クラブの解散の場合、当クラブは会員に対し、特別の補償は行いません。 第25条(通知予告) 本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に 提示する方法により行います。 第26条(本規約その他の諸規則の改定) 1当クラブは、以下のいずれかの場合で、必要と認めたとき、本規約、細則、利用規定、 その他当クラブの運営、管理に関する事項を、いつでも任意に変更することができます。 (1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき (2)本規約の変更が、会員が当クラブの施設を利用する目的に反せず、かつ、変更の 必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして 合理的なものであるとき 2当クラブは、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効力発生日の2週間前 会員が、前項の通知において指定した日付までに解約を行わない場合、 本規約の変更に同意したものとみなします。 までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、ホームページに掲載、または 弊社専用公式LINEアカウントに掲載する方法により、これを周知します。 3会員が本規約の変更を同意しない場合、会員の唯一の対処方法は、 本契約を解約することのみとなります。 第27条(適用法および専属的合意管轄裁判所) この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当クラブの間で訴訟の必要が 生じた場合、大阪地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。 附則。 本規約は2020年01月01日より発効します。
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